
昨年より本格的に始まったマイナンバー制度ですが、いよいよ2016年分の法定調書を提出する時期がやってきましたね。
法定調書と聞いてピンとくる人とこない人、結構差があると思うのですが、私が気になっていたのが『確実にマイナンバーが書いてないと提出できないのか??』
さすがに提出できないことは無いのでしょうが、提出時に『うるさく言われないかな~』なんて気になったりしませんか。
ということで、私、昨年中に法定調書を税務署に提出してみました。
そして、無事受け取ってもらいました。
ただし、受け取り時に『受け付けるのは受け付けますけど・・・』という、どこか含みをもたせた言い方。
後から細かいことを言われたりするのでしょうか・・・。(・∀・)
ま、あれだけマイナンバーが未記入のものがあるので何かしらは言いたくなるかもしれませんが、集まらなかったもんは仕方ないでしょ・・・。
それとも、ちゃんと集まるまで提出を控えましょうか?
業務が遅れちゃってもいいんですか?
それでもよければ最後の最後までマイナンバーを集めてから提出しますけど??
・・・そんな挑戦的な言えませんが・・・(゚∀゚)
当然、職員分は全部集めたんですよ!!
どうしても非常勤で来てもらった方や不動産を借りている個人の方についてなかなかマイナンバーをもらえず、マイナンバー未記入の分が結構あったんだよね~。(〃∇〃)エヘ
一応なんだけど、国税庁のQ&Aを確認するとマイナンバーをもらえなかった時の対応も載ってたので、そのQ&Aをにも従いました。
Q.従業員や講演料等の支払先等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。
法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、マイナンバー(個人番号)の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。
特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。なお、税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることから、今後の法定調書の作成などのために、今回マイナンバー(個人番号)の提供を受けられなかった方に対して、引き続きマイナンバーの提供を求めていただきますようお願いします。
まとめると、軽い気持ちで提出せずにちゃんとマイナンバーを記載しなさいと。
それでもマイナンバーの提供がない場合は、理由を控えて、引き続きマイナンバーの提供を求めなさい。
といった内容になっております。
えーと、とりあえず、安易に提出はしてませんからね。
本人たちに提供も求めています。
しかし、それでもマイナンバーの提供をいただけませんでした。
もちろん、今後も引き続き本人たちへマイナンバーの提供は求め続けていきます。
だから今回は初年度ということで見逃して。(´-﹏-`;)
なにわともあれ、マイナンバー未記載でも税務署は受け取ってくれます。
その時は含みのある言い方をされるかもしれませんが。
あとは、今後どういった指示や指導がくるかドキドキしますけどね。
タメになりました!