
入院前より、未収金扱いとなっている人の取り立て業務に力を入れている私。
先日、復帰後最初の仕事として、『支払督促』なるものを裁判所へ提出しました。
この『支払督促』とは、裁判所を経由して債務者へ支払を求める手続きで、『内容証明』の裁判所版のような制度・・・と、個人的には理解しています。
支払督促のルールとして、債権者側が一方的に◯◯円支払えという通知を債務者側に裁判所経由で送付します。
受け取った債務者側が、その通知に対して2週間以内に異議を申し立てをしないと、債務者側が通知を受け取って、2週間経過後30日以内に債権者側が仮執行宣言付支払督促というものを再度裁判所経由で債務者側に通知を出します。
この仮執行宣言付支払督促を受け取って2週間以内に債務者側から異議が出ない場合は、その債権者側の請求が確定してしまうという、ルールを知っておかないとちょっと怖い思いをしそうな制度になります。
今回はこの『支払督促』という制度を使って、未収者から取り立てを行います。
まずは、支払督促申立書を作成。
雛形は裁判所のホームページから取得できます。
あとは中身を埋めていくだけ。
ただわかりにくいのが費用の部分。
裁判所の担当書記官の方に確認したらすぐに回答してもらえますが、私が確認した時は・・・
- 申立手数料(印紙)・・・請求金額に応じた印紙を貼り付けます。
- 支払督促正本送達費用(郵便切手)・・・債務者数×1,082円
- 支払督促発付通知費用(郵便切手)・・・82円
- 申立作成及び提出費用・・・一律800円
- 資格証明手数料・・・資格証明書取得にかかった費用
以上が申立手続費用として認められています。
詳細は管轄の裁判所の担当書記官に聞くのが確実です。
内容を埋めて、印紙と郵便切手を準備し、裁判所へ支払督促申立書を提出。
これだけで、裁判所から債務者側へ督促通知を発送してもらえます。
ここで準備しないでもいいけど、準備しておいたほうがいいのがハガキ。
ハガキを何に使用するかというと、支払督促は債務者が受け取ってから2週間経過後に次の段階『仮執行宣言付支払督促』の申立をしますが、この時にハガキを一緒に裁判所へ提出しておけば、債務者がいつ支払督促を受け取ったかもしくは受取ができずに返ってきたのかの通知をしてくれます。
わざわざ裁判所へ受取があったか、受取がなかったかを確認するのも気が引けますよね。
そんな時は債務者数×枚数のハガキを裁判所へ提出しておけば、その確認通知をしてくれます。
こうして支払督促の手続きを進めたわけですが、やはり長期間支払いをしてくれない未収者の督促。
スムーズに事は進みません。
4件提出した支払督促ですが、債務者が受け取ってくれたのは1件のみ。
残りは債務者が受け取らずに返ってきました。
ではこんな時にどうするか。
それは、債務者がその住所地へ住んでいるかを確認します。
確認と言っても自分たちで確認しないといけないので、遠方の場合には費用と取り立て額を考えて手続きを進める必要があります。
私の場合はそこそこ近くであったので、その住所地へ確認に行きました。
住所地を訪れるその前に、まずは、役場で債務者の住民票を取得します。
他人の住民票を取得できるのか?
そう思うかもしれませんが、結構簡単に取得できます。
その市町村役場によって若干異なるかもしれませんが・・・準備した資料は
- 身分証明書
- 社員証
- 法人の印鑑
- 債務者との関係がわかる資料(誓約書等)
- 裁判所から受け取った書類
これだけ準備して持っていったらすぐに発行してもらえました。
すると、3件中2件の債務者は住所が変わっている!!
これでは郵便が届く訳ありません。
この住所地が変わっていた時の手続きは、再度裁判所に『更正処分申立書』で支払督促の内容を修正をしてもらい、『再送達申請書』で再度新しい住所地へ支払督促を発送してもらうことになります。
私は、住所地が近かったので債務者の家まで訪問しましたが・・・債務者がそこに住んでいることは確認できたものの本人不在。
なかなか債務者とは顔を合わせることはできませんね。
また、他の債務者もそこの住所地へ行ってみましたが、これがなかなかひどい状況。
郵便が受け取られずにポストが郵便物でいっぱいだったり、人が住んでいるのか疑いたくなるような状況だったり、ある意味社会勉強です。
結局どれも本人とは会えずでしたが、とにかくそこの住所地に住んでいる確認をすることが重要とのことなので、電気メーターが回っているかガスメーターは動いているか、近隣住民にその債務者の状況を確認、夜に電気をつけている様子があるか、生活感があるか、表札があるか呼び出しに応答があるか等、裁判所がそこに住んでいることを納得する証拠が揃えられたら手続き上は次の段階へ進められるとのことでした。
私はこの状況を確認するために住所地へ行きましたが、実際は電気メーターも動いていない、ガスメーターも止められている、呼び出しには応じない近隣住民もいない、人が住んでいるか疑いたくなる、そんな状態にあったので、この1件については費用や時間と請求額を考慮した結果、諦めました。
この時、裁判所ではまだ支払督促の案件とし保留中になっているので、正式に支払督促を諦める場合には、『取下書』の提出が必要なので、手続きはしっかりと行います。
この支払督促の受取をしなかった債務者については以上。
では、支払督促を受け取った債務者について。
素直に受け取ってくれれば後は『仮執行宣言付支払督促』を裁判所に申し立てる手続きを取ります。
これも雛形が裁判所のホームページから取得できます。
必要事項を記入して、そのまま裁判所へ提出。
何も訂正がなければそのまま受理してもらえます。
『仮執行宣言付支払督促』が発布されて、債務者が受け取った日の翌日から2週間以内に異議が出されなければ、いよいよ支払督促の内容が確定します。
つまり、いつでも強制執行ができるようになる。
では、この『仮執行宣言付支払督促』まで受け取った債務者がどうなった??
本人ではありませんが、息子さんが未収金の一部を払いに来てくれました。
普通に生活していれば裁判所から通知が届いて、差し押さえられるような内容が書いあれば精神的にプレッシャーであることは当然の感覚だと思います。
そして、自分達が想像している以上に裁判所の名前は強いことを実感できます。
特に地方ではこの裁判所からの通知は効果があるのかもしれない。
未収者の背景を考えるとなかなか気が進まないことでもあるんですけど、会社の姿勢として強く示しておくことは、売上は計上しても、実際の資金として回収ができないという今後の未収の発生を抑えるためにも大きな効果があると思います。
結果はまだまだこれからですが、1年位データを積み上げて、効果を確かめられたらいいなと思ってます。
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